日本財団 図書館


 

医療法 第21条 (病院の法定人員及び施設等)

病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。

(中略)

2 前項第一号又は第一号の二の規定に基づく厚生省令の規定によって定められた人員を有しない者については、政令で十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。

 

(3)最近の動向

1994(平成6)年に厚生省は、使用機器が一定の技術水準を満たしていれば医療画像を「光磁気ディスク等の電子媒体に保存してもかまわない」という局長通知を出している。

 

1−1−3 電子処方せん

(1)概要

薬剤師は調剤したときには、処方せんに記名押印または署名することが義務付けられており、電子処方せんの導入が困難になっている。

 

(2)問題となる制度・慣行

医師法第22条では、医師の処方せんの交付義務が規定されており、また薬剤師法第26条では、薬剤師が処方せんの交付にあたり、記名押印及び署名を行う義務が規定されている。

 

医師法 第22条 (処方せんの交付義務)

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

三 病状の短期間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

四 診断又は治療方法の決定していない場合

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

七 覚醒剤を投与する場合

八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION